内部統制システム
内部統制システム構築の基本方針
私どもSEホールディングス・アンド・インキュベーションズグループは、情報産業市場(IT市長)の成長に積極的に寄与することで、社会に貢献しながら自らも成長していくことを目標とする企業集団であり、その具現化の一環として、2006年5月に会社法及び会社法施行規則に基づき「内部統制システム構築の基本方針」を制定いたしました。
また、金融商品取引法に規定する財務報告の信頼性の確保を目的とする内部統制の整備にも、現在鋭意取り組んでおります。
- 取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に関する体制
- (1)取締役の職務の執行に係る情報・文書の取扱は、当社文書管理規程及びそれに関連する細則・マニュアルに従い適切に保存及び管理(廃棄を含む。)の運用を実施し、必要に応じて運用状況の検証、規程等の見直し等を行います。
- 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- (1)当社は、管理本部に内部監査機能を設け、内部監査により法令または定款違反その他の事由に基づき損失の危険のある業務執行行為が発見された場合には、その内容及びそれがもたらす損失の程度等について担当部署等に報告し改善策を講じる体制を構築します。
- (2)当社は、社内のネットワークコンピュータ上を流通する情報やコンピュータ及びネットワーク等の情報システム、いわゆる「情報資産」の重要性を強く認識し、「情報セキュリティポリシー」等必要な規程を制定し、情報セキュリティ委員会が中心となって情報セキュリティマネジメントを遂行します。
- (3)当社は、当社が取り扱う個人情報保護の重要性を認識し、個人情報適正管理のため「個人情報保護マニュアル」等必要な規程を制定し、代表取締役社長を統括責任者とする個人情報管理体制を構築します。
- (4)当社は、有事の際の事業継続計画を策定し、従業員に対して教育・訓練を実施します。
- (5) 当社は、経営企画部をリスク管理所管部として、当社及びグループ全体のリスクの抽出、分析及び評価、当社及びグループ各社が実施するリスク防止策の把握、並びに当社及びグループ全体の経営リスクのモニタリングを行います。
- 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
- (1)経営計画のマネジメントについては、毎年策定される年度計画に基づき各業務執行ラインにおいて目標達成のために活動することとします。また、経営目標が当初の予定通りに進捗しているか、取締役会やグループ会社連絡会等の会議において業務報告を通じて月次でチェックを行います。
- (2)業務執行のマネジメントについては、関係法令または取締役会規程上の付議基準に該当する事項については、すべて取締役会に付議することを遵守し、その際には経営判断の原則に基づき事前に議題に関する十分な資料が全役員に配布される体制をとるものとします。
- (3)日常の職務遂行に際しては、職務分掌・権限規程、稟議規程等に基づき権限の委譲がおこなわれ、各レベルの責任者が意思決定ルールに則り業務を遂行することとします。
- 使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
- (1)全従業員に法令・定款の遵守を徹底するため、コンプライアンス全体を統括する組織としてコンプライアンス委員会を設置します。又、従業員の行動基準としてコンプライアンス規程、内部通報制度規程及び関連細則を作成します。
- (2)従業員が法令・定款等に違反する行為を発見した場合の報告義務の受け皿として、業務執行上の通常の報告ルートとは別の内部通報制度を設置します。当社は、当該内部通報者が不利益を被らないように保護規定を設けます。
- (3)万一コンプライアンスに抵触する事態が発生した場合には、その内容・対策案がコンプライアンス委員会から代表取締役社長、取締役会、監査役、監査役会に報告される体制を構築します。
- (4)社会の秩序や安全、企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力との関係は、法令等違反に繋がるものと認識し、その取引は毅然とした姿勢で断固拒絶し反社会的勢力による被害の防止に努めます。。
- (5)当社及びその子会社は金融商品取引法等の関係法令・会計基準等の定めに従い、健全な内部統制環境の保持に努め、財務報告において不正・誤謬が発生するリスクを管理し、予防及びモニタリングを効果的に機能させることで、財務報告の信頼性と適正性を確保します。
- 当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
- (1)当社と関係会社とが相互に密接な連携のもとに経営を円滑に遂行し、当社グループが一体となって事業の発展を図ることを目的として、関係会社管理規程を制定します。
- (2)当社は、当社グループ各社にコンプライアンス担当者を置き、当社コンプライアンス委員会がグループ全体のコンプライアンスを統括・推進する体制とします。又、内部通報制度対象者の範囲を、グループ各社に拡大し、グループ各社から役員の不正等に関する内部通報を受けた当社コンプライアンス委員は当社の監査役にその内容を報告する体制を構築します。
- (3)当社は、当社と関係会社間における不適切な取引または会計処理を防止するため、当社会計監査人や顧問税理士等と十分な情報交換を行います。
- 監査役の職務を補助すべき使用人を置くことに関する事項
- (1)監査役の職務を補助すべき部署は、内部監査機能を有する経営企画部経営企画課とします。
- (2)補助内容については、監査役の意見を十分考慮した上で決定します。
- 監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
- (1)監査役の職務を補助すべき従業員の任命・異動等人事及び報酬等の決定にあたっては、監査役との事前協議を要することとします。
- 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
- (1)取締役及び従業員は、監査役会の定めるところに従い、各監査役の要請に応じて必要な報告および情報提供を行うこととします。
- その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
- (1)監査役は会計監査人との間で定期的に会合を持ち、主に会計監査結果についての報告を受け、監査における連携を図っていく体制を構築します。
- (2)監査役は当社内部監査部門との間で定期的に会合を持ち、主に当社グループにおける内部監査、コンプライアンス、リスク管理等についての現状報告を受け、監査における連携を図っていく体制を構築します。
- (3) 当社は、監査役が監査を行うにあたり、弁護士等の外部の専門家を利用することを希望する場合には、その費用は会社が負担するものとします。
【反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況】
当社グループは、上記4.(4)に記載しました通り、反社会的勢力排除に向けた基本方針を掲げております。反社会的勢力排除に向けた整備状況は、下記の通りです。
a.当社グループのコンプライアンスマニュアルの行動基準に「反社会的勢力との関係断絶」という項目を設けており、従業員向けコンプライアンス研修等を通じて、その周知徹底を図っております。
b.当社グループでは、法令違反、不正行為などの早期発見を図り、コンプライアンス経営の強化に資するための内部通報制度をグループ全体に導入しておりますが、この制度も反社会的勢力との関係排除のための役割を担っております。
c.反社会的勢力からの不当要求等への対応については、外部の専門機関(リスク管理コンサルタント、弁護士、警察署等)との連携により実施する体制を整えており、今後もその充実に努めてまいります。
以上